<第14回>産業廃棄物の「自社運搬」とは?
2018.08.05
皆さんは産業廃棄物を運搬している車を街中で見かけたことはありますか?
産業廃棄物の運搬車両には決められた形でそれを表示する義務がありますので、意識してみるとたくさんの車両が産廃を運んでいることがわかります。今回はその産廃の運搬に関する話になります。
産業廃棄物の運搬は、都道府県知事から”産業廃棄物収集運搬業許可”を得た者しか行うことが出来ません。さらに運搬に使用する車両も届出をしたものに限定されます。ただしこれらの制限は許可の名称の通り、”業” として行うものに限られます。つまり、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する場合に限られるということです。これを一般的に委託運搬(収集運搬委託)と呼びます。
対して、自らが排出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合には許可も車両の届出も必要なく、これを指して一般的に自社運搬と呼びます。弊社の中間処理施設でも、自社運搬で廃棄物を持込まれるお客様がいらっしゃいます。ただ、許可も届け出もなく自由に運搬が出来る様に思える自社運搬でも、守らなければならない決まりがあります。
・運搬基準の遵守
・書類携帯
・車両への表示
これら3つの義務を怠ると、場合により行政からの『改善命令』を受けることになります。さらにそれに従わず悪質に違反を繰り返すような場合には、『3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科』という刑事罰が待っています。
3つの義務についての詳細な説明はまたの機会とさせて頂きますが、自社運搬を行うことがある事業者様で、上記の義務内容について不安な点がございましたら、所管の行政機関や、お取引のある処分業者様にお問合せ下さい。もちろん、当グループへの持ち込みをご検討中のお客様につきましては、営業よりご説明させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。