産廃豆知識

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<第13回>「廃棄物処理法の改正」について

2018.06.01

<第13回>「廃棄物処理法の改正」について

産廃豆知識コーナーに度々登場する『廃棄物処理法』(通称 廃掃法)ですが、2018年4月1日から改正が行われました。改正内容は次の3点です。

 

1) 廃棄物の不適正処理への対応の強化

2) 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

3) その他(親子会社間での産業廃棄物の処理)

 

この改正で『有害使用済機器』の保管と処分の基準が定められましたが、『有害使用済機器』に何が該当するのか分からないというお客様も多かったことから、今回はその対象品目や従来の法律との違いについてのお話しします。

『有害使用済機器』を大枠でとらえると『家電』というくくりとなり、その家電を32の品目に分類したものが今回の『有害使用済機器』となります。従来からある家電リサイクル法(4品目)、小型家電リサイクル法(28品目)の各品目を合わせた品目から構成されています。

ここで従来からある各家電リサイクル法との違いは何なのかという疑問が生じますが、その違いは規制されている法律の目的の違いとなります。馴染みのある家電リサイクル法、小型家電リサイクル法はそれぞれ、「特定家庭用機器再商品化法」、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」が正式名称です。また、法律の目的も違っており、家電リサイクル法は廃棄量の減量と再生資源の有効活用を目的とし、小型家電リサイクル法は家電製品に使用されている金属その他の有用なものを回収し、資源を有効に利用する事を目的としています。主に資源の有効利用が目的という事になります。

それに対し、今回の廃掃法の改正では、保管又は処分をおこなう業者に対して、その不適正な保管等を規制することが目的となっています。また、その対象も消費者主体である各家電リサイクル法に対し、廃棄物処理法では業者が対象となっています。

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