<第11回>「県外産業廃棄物搬入届」 について
2018.03.01
現在、廃棄物に関する法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が有ります。
さらに同法の中に「容器梱包リサイクル法」「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」「自動車リサイクル法」「小型家電リサイクル法」など、特定の品目に対してさらに細かく定めた法があり、それらは国家機関である環境省のホームページにて確認する事が出来ます。
しかし、産業廃棄物の取扱いについて定める許可(収集運搬業、処分業など)を、すべて国が発行している訳では無く、市町村、都道府県、政令市、で管轄を行っています。その中で各管轄の方針にて、元となる法令をより細かく取決めたものが条例です。
今回は、その条例の中の一つである「県外産業廃棄物搬入届」について、
弊社の産業廃棄物処理施設が有る三重県、愛知県を例に挙げて御説明させて頂きます。
「県外産業廃棄物搬入届」とは、何か?
産業廃棄物の発生場所(工事現場、工場など)の都道府県から、他都道府県の産業廃棄物処理施設に処理を委託する場合があります。その際、受入を行う処理施設のある都道府県に届出が必要という取決めであり、各市町村、都道府県、政令市の条例で定められております。その届出を「県外産業廃棄物搬入届」と言います。三重県、愛知県の届出の条例は、下記の通りとなります。
三重県(他県から搬入する場合)
200t以上かつ200m3以上を委託、搬入する場合は搬入しようとする日から15日前までに届出る事。また、届出に変更が生じる場合は、変更届を変更の15日前までに届け出る事。
特別管理産業廃棄物(廃石綿を除く)に関しては、50t以上かつ50m3以上を委託、搬入する場合は搬入しようとする日から20日前までに届出る事。また、届出に変更が生じる場合は、変更届を変更の20日前までに届け出る事。
愛知県(他県から搬入する場合)
搬入しようとする日から30日前までに届け出る事。
(名古屋市への搬入不要、豊田市における搬入は「市外搬入届」が豊田市あてに必要)
三重県は届出が必要になる数量に規定が有り、愛知県には規定がなくすべてです。
しかし、愛知県内においても政令市で有る名古屋市、豊田市に関しては別条例が有り、それぞれの条例に従う必要があります。また、提出書類の様式や内容も、全国統一では無く、提出先により変わります。
届出に関しては「排出事業者」様が自ら提出を行う書類ですが、上で説明した通り、必要な内容が多岐にわたります。
そのため、搬入しようとする施設の営業担当者や各役場に対して、事前に「県外産業廃棄物搬入届」が必要かどうかを確認して頂く事が必要になります。
弊社に御依頼頂く場合は、担当営業に御問い合わせ頂ければ必要の有無を含め、御説明させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。