<第8回>建設工事における排出事業者
2017.11.01
前回は、産業廃棄物の排出事業者責任について説明させていただきました。
排出事業者責任について簡単におさらいすると、産廃の処理の責任はゴミを出した側にあり、たとえ処理を委託して手元からなくなったとしても、適正な処理が完了されるまでは変わらずゴミを出した者が責任を負う。というものでした。
ところが、これが建設業の工事となると話が少しややこしくなります。
といいますのも、廃掃法の中には2010年の改正によって追加された「元請責任」と呼ばれるものがあります。これを簡単に説明しますと、建設工事で発生した建設廃棄物については、元請業者が排出事業者として責任を負うこと。という内容となります。
つまり建設工事においては特別に、施主から直接に工事の委託を受けた工事業者が排出事業者となることになります。
ここで注意したいのは建設工事とは何を指すのか?という点です。建設業には現在29業種があり、建築工事から電気工事、造園工事など多種にわたりますが、廃掃法上の指す建設工事については、次のように限定するよう定義されています。
「建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部または一部の新築。改築または除去を含む概念であり、解体工事も含まれること。」
つまりは、「建物の新築や一部の改装、解体などの工事」と解釈できます。
よく言われますのが、壁に穴をあけたりする工事という表現でしょうか。
建設業の「元請責任」について説明させて頂きましたが、実際には工事業者様と工事内容についてしっかりとお話をされて、排出事業者が誰になるのかはっきりとさせることが大切かと思います。