産廃豆知識

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<第7回>「排出事業者責任」ってなに・・・?

2017.10.01

廃棄物を大きく二つに分けると一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。定義としては過去に説明した ”産業廃棄物に当てはまるもの” と ”それ以外の一般廃棄物”となりますが、一般の方にわかりやすい判断基準としては、誰が廃棄処理を行うのか?という見かたがあります。一般廃棄物の処理は市町村が行い、対する産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に則り、排出事業者(廃棄物を出した者)が自ら責任をもって行わなければなりません。

産業廃棄物の処分は排出事業者自身が行うといっても、すべての排出事業者が廃棄物の処理施設を持つことは到底不可能ですから、そこは私どものような産業廃棄物処理業者へ処理を委託することが認められています。

 

しかしここでよく勘違いされるのですが、処理を委託して目の前から廃棄物がなくなれば、それで処理の責任を果たした、ということにはなりません。排出事業者は出した廃棄物が最終的に適正に処理されるまで責任を負います。処理の委託はできても、「処理の責任」まで委託はできないということです。これを「排出事業者責任」といいます。

例えば、委託する処理業者が不法投棄を行った場合、違法行為を行った処理業者が罰せられるのはもちろんですが、排出事業者も適正な処理の確認を怠ったとして罪に問われる可能性があります。さらに実名で報道されたり、再処理費用を払わなければならない時もあるなど、その責任は重いものとなります。

 

産業廃棄物の取り扱いについては、委託契約書やマニフェストの運用、行政への報告など事細かにルールが定められています。

「そんなルールは知らない」「委託した先で違法行為が行われているなんて知らなかった」といった言い訳は通用しませんので、皆さんも産廃を取り扱う際のルールを理解しておくこと、また信頼のおける処理業者を選び委託をすることこそが一番大切です。

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