<第6回>廃棄物の分類について 「廃プラスチック類」
2017.09.01
今回は、廃掃法で定める産業廃棄物の品目20種類の中から、「廃プラスチック類」について説明したいと思います。産業に限らず、ごく一般的に利用されており、また自治体の資源ごみとして扱われる代表的なゴミの一つなので、見分け方などは十分理解しているよ。という方が多いのではないでしょうか。
では産業廃棄物としての「廃プラスチック類」の分類についての話に移ります。その定義を簡単に表すと、プラスチックを主体とした(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど)固形状・液体状のすべての合成高分子系化合物 として分類されています。
廃掃法の定める20種類の廃棄物の分類には、「繊維くず」と「ゴムくず」があり、名前を見ると先ほど説明した合成繊維や合成ゴムなどはそちらに分類されるように思われがちです。ただし、繊維やゴムといった名称のものであってもナイロンなどの化学繊維や廃タイヤなどは原料が石油由来のプラスチック類とされますので注意が必要です。
リサイクルの面では、再度プラスチックやセメントの原料として利用する方法(マテリアルリサイクル)や、ボイラーなどの焼却燃料として利用する方法(サーマルリサイクル)が主な再利用方法となります。 高野グループにおきましても丁寧に分別、異物を除去したうえで資源として売却しております。また(株)中間TRCでは、廃プラスチック類に木くずや紙くずを一定の比率で混合して押し固めた固形燃料(RPF)を製造しています。
限りある石油資源を無駄なく再利用するためにも、職場や家庭での分別廃棄にご協力いただければと思います。