産廃豆知識

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<第5回>マニフェスト記載のポイント

2017.08.05

今回は、産業廃棄物を取り扱う方にとってはおなじみの7枚綴りの“マニフェスト伝票”(以下”マニフェスト”と”呼びます)についてのお話になります。

 

まず、マニフェストとはいったい何なのでしょうか?

マニフェストとは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づき、産業廃棄物の処分について、「誰がどんな廃棄物を出し、処理施設まで誰が運搬し、どのような処理を何時行ったのか?」という一連の流れを記録するものです。

つまりマニフェストを正しく記載するということは、「廃棄物の処理を適正に行いました。」という証明でもあるわけです。

 

ここからは、マニフェストを運用するうえで押さえておきたい点について説明していきます。排出事業者様(産廃の処分を委託されるかた)を対象とした実務的な内容となりますので、マニフェストに触れたことのない人にはイメージし辛い内容となっています。一般の方は、ここまでの内容で、「マニフェストとは廃棄物の適正な処理を記録するもの」という部分を知っておいて頂ければと思います。

 

まず、下の図は実際のマニフェストのサンプル画像となります。図上の番号は以降の説明項目に対応しております。(※建設関連廃棄物マニフェストを引用しております)

(1)マニフェストの保管期間

マニフェストの保管については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の21の2関係)に「交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とする」とあります。

しかし廃棄物が実際に処分され、最終処分終了を報告するE票の返信を交付者が受けるまでに最大で180日の差異が発生します。そのため交付日から5年間の保管ではなく、送付を受けてA表の照合・確認日欄に記入を行った日から5年間保管することが望ましいと思われます。

 

(2)交付年月日

マニフェストには日付を記入する欄がたくさんあり、これは西暦、和暦のどちらでも記入できます。ただし間違いを防止する意味で、排出事業者としてどちらか一方に統一することをお勧めします。

 

(3)交付担当者、所属、氏名

マニフェスト交付担当者については、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に交付を担当した従事者(立ち会った人)の氏名を記載して下さい。氏名は個人を特定できることが原則ですので、名字だけでなくフルネームでの記入をお願いします。

 

(4)照合・確認日

マニフェストの管理者はB2、D、E票が返送された時、手元のA票と番号や品目、数量などの記載事項を照合し、返送された各票がA票に合致することを確認し、返送された各票の記載内容について、委託契約内容に間違いがないこと。法的事項に問題がないことを確認し、問題がなければそれぞれの照合・確認日欄に確認日の記入と検印もしくは署名を行います。B2、D、E票の確認事項については、次の通りとなります。

※B1票は収集運搬の委託が2社の場合(積替え保管等を経由して2社が分担して運搬する場合)にのみ排出事業者に返送されます。

 

<(4)-1 B2票の確認事項>

B2票が返送された時点で「運搬の受託(1)」欄の運搬終了日をチェックし、運搬が適正に終了したこと確認します。「処分の受託(受領)」欄の記載内容と受領日をチェックし、廃棄物が間違いなく処分業者に引き渡されたことを確認します。

 

<(4)-2 D表の確認事項>

D票が返送された時点で、「処分の受託(処分)」欄の処分終了日をチェックし、中間処理が適正に終了したことを確認します。

 

<(4)-3 E表の確認事項>

E票が返送された時点で、「最終処分終了日」欄の日付及び名称、確認者をチェッ クします。「最終処分を行った場所」欄の中に「最終処分終了日」欄の名称が有る    かをチェックし相違がないことを確認します。また、「最終処分の場所(予定)」欄が契約書記載の通りに○が付いている場合は、契約書に記載された場所の中に「最終処分を行った場所」欄に記載された場所が含まれていることを確認しなければいけません。その後、照合・確認日欄に確認日欄に確認日の記入と検印もしくは署名を行います。

 

 

以上、ほんの一例ではありますが、マニフェストの記載項目として押さえておいて頂きたい内容について説明させていただきました。マニフェストについての理解を深めることは、産廃の適正処分についての理解にもつながりますので、少しでも理解の助けになれば幸いです。

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