<第3回>これは ”さんぱい”? (2/2)
2017.01.19
前回から引き続き、”さんぱい” とはいったいなんなの?という所を説明していきます。
前回は、 “産業によって生じる廃棄物” を産業廃棄物と説明しました。それだけだとわかりにくいので、今回はもう少し廃掃法を読み進めていきましょう。第二条四項にこのような一文があります。
「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
具体的な内容が出てきましたね。さらに、”その他政令で定める廃棄物”の部分も掘り下げてすべての品目を挙げてみましょう。
燃え殻、 汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、 ゴムくず、
金属くず、 鉱さい、 ばいじん、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
がれき、 動物のふん尿、 動物の死体、 紙くず、 木くず、 繊維くず、
動植物性残さ、 動物系固形不要物、
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に当たらないもの
※一部簡略化して記載しています。
上に書いたものが一般的な産業廃棄物の品目 20種類です。実際にはそれぞれの品目に細かな指定があり、さらに事業内容を指定するものがあります。
事業内容の特定とは、例えば「紙くず」の場合では、建設業(建築、改築、解体)、製紙業、出版業など、紙類を製造したり製品の主原料としたりする事業活動から出たものだけを産業廃棄物とし、それ以外の事業から出るものは当てはまりません。
つまり事務所から出る会議資料やコピー用紙は、仕事に必要(事業に伴うもの)であっても産業廃棄物ではない。ということになります。
では仕事で出るゴミでさんぱいに当てはまらないモノは、家庭ごみとして処分してよいのか?というと、これは「事業系一般廃棄物」という扱いとなり、自治体によって異なりますが、家庭ごみとは分けて処分する必要があることがほとんどです。
20品目それぞれの説明など、さんぱいについてはまだまだ説明したりない部分がありますが、説明が長くなりますので今回はここまで。最後にさんぱいを含む廃棄物を簡単にまとめた図を掲示しておきます。